2006年08月23日

派遣スタッフを特定する行為とは

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メーカーで偽装請負が問題になっています。現場で指揮命令があるのかないのかで請負になるケース、派遣になるケースに分かれるのですが労災逃れから偽装が発覚することもあり、特に他社から労働力を調達している場合は注意が必要です。

 

派遣スタッフを受け入れる場合は派遣法の規制が掛かります。受け入れ企業は派遣の基本的な知識をぜひ抑えてほしいものです。派遣会社にすべて丸投げは危険です。派遣先としての責任も場合によっては問われかねません。陥りやすい間違いのケースを紹介します。

 

派遣先が派遣スタッフを受け入れるにあたり、事前に研修を行い、研修に合格したもののみを受け入れる行為は派遣法違反となるか。

 

このケースですと派遣法違反となります。本来派遣スタッフのスキルチェックは派遣元が行い、スキルに見合った者を派遣先へ就業させるものであす。派遣先が今回のように、派遣を受け入れる前にスタッフを選別する行為は、派遣スタッフを特定する行為となり、派遣法第26条違反にあたります。ただし、紹介予定派遣の場合は例外として認められています。

 

派遣法は過去何度も改正が繰り返されたこともあり、条文がかなりややこしくなっています。派遣会社の営業ですらきっちり把握していない場合もあります。信用のおける派遣会社かどうか、依頼する前にチェックすることも大事だと思います。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二


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Posted by manekineko1 at 06:30 │Comments(1)TrackBack(2)派遣法 

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この記事へのコメント
こんにちは。
いよいよ勤務されるんですね。


実際のところ派遣会社が数名候補を連れてきて、簡単な面接しますけどね。
それのほうがお互いのことを分かって勤務したほうが良いような気がしますが。一方的に派遣されると、派遣先、派遣本人からクレームになるような気がしますが。
いずれそのあたり改正になるんでは?
Posted by sr_muraoka at 2006年08月29日 17:19