採用コンサルタント、田中謙二のブログへようこそ。
人気ブログランキング(就職・アルバイト)に参加しています。いまの順位は第6位。ここをクリックしていただきますと、ランキングが上がります。ワンクリック応援をぜひお願いします。
失業手当を受給中の方を採用した場合に採用証明書の記入を依頼されることがあります。いつ採用されたのか職安が確認するためです。失業手当を少しでも多くもらおうと入社日を偽って申請する古典的な不正受給が後をたたないのでしょう。不正受給には厳しく対応するという方針で、すでに法改正もなされ、現在では不正が発覚したら3倍にして返還を求めるということになっています。もし、企業もその不正に関与していたら、企業の責任も免れません。そこで、職安では厳しくチェックをするようになっているようです。
採用されたAさんについて、きのう職安の雇用保険給付調査官から「採用証明書等確認資料の提出について(依頼)」用紙が届きました。提出書類は、採用証明書、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、派遣の場合は、派遣元管理台帳。根拠条文は雇用保険法第76条の報告等によるものです。なにを調査するのかと言いますと、Aさんの雇い入れ日です。
たとえば8月1日入社で1日(土曜日)だとすると初めて出社した日が3日であったとしても雇い入れ日は1日なのですが、3日と証明誤って記入するケースが多いようです。これですと、厳密に言えば不正扱いになってしまいますので注意が必要です。
きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。
採用コンサルタント 田中謙二