2008年09月06日

労災法改正案〜派遣先からも費用徴収

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派遣労働者の労災死傷者数の急増に対応するため、派遣先にも労災法31条の費用徴収の規程を適用しようという流れのようです。早ければ秋の臨時国会に労災法の改正案を上程する予定だそうです。

費用徴収制度は、事業主の故意、重大な過失によって生じた労災に対して労災給付を行った場合、政府がその保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収できる制度で、労災防止に向けた注意喚起が目的になっています。

派遣労働者は派遣元と雇用関係を結びながらも、派遣先での就労になるため、派遣元も目が行き届きません。したがって、労働安全衛生法で、安全衛生法上の責任の一部を負わせているのですが、労災事故がこのように増加してくると、政府もなんらかの措置を取らざるを得ないのでしょう。

派遣社員だからといって派遣先の責任は回避できません。この改正案が可決されれば、派遣先責任がより明確化され、派遣労働者が安心して働ける環境への実現に一歩近づくと思われます。早い改正をお願いしたいものです。

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採用コンサルタント 田中謙二


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Posted by manekineko1 at 06:32 │Comments(0)TrackBack(0)派遣法 

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