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<title>採用コンサルタント田中謙二のblog</title>
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<description>東京都渋谷区でエムエイリンク社労士事務所を開業している採用コンサルタント田中謙二のblogです。13年の採用実務経験と社会保険労務士の資格を活かし「元気な職場創り」のための支援を行っています。当blogは、労働法を道具に使いながら「働くってどういうこと？」という哲学的なテーマに迫ります。
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 <title>採用コンサルタント田中謙二のblog</title>
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<title>署名をお願いできませんか？</title>
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<description>このブログを読んでくだっさている全ての方にお願いです。
以下の内容を転載していただいて結構です。お知り合いの方にメール等で呼びかけをしてくださるとウレシイです。
【ごあいさつと署名のお願い】はじめまして。元リクルートフロムエー（現リクルートHRマーケティン...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-07-03T20:38:36+09:00</dc:date>
<dc:subject>つぶやき</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>このブログを読んでくだっさている全ての方にお願いです。</P>
<P>以下の内容を転載していただいて結構です。お知り合いの方にメール等で呼びかけをしてくださるとウレシイです。</P>
<P><STRONG>【ごあいさつと署名のお願い】<BR></STRONG>はじめまして。元リクルートフロムエー（現リクルートHRマーケティング）在籍、社会保険労務士の田中謙二と申します。<BR>新聞報道等ですでにご承知のことと思いますが、野党３党が登録型派遣の原則禁止を打ち出しました。万一、このような法案が通りますと、多くの人材派遣会社、派遣会社で勤務する方々、派遣スタッフが路頭に迷うことになります。現在、社団法人日本人材派遣協会が中心となって署名活動を行っております。</P>
<P>某、大手派遣会社も会社をあげて署名活動を始めています。私も派遣会社勤務の経験があり、たいへんな危機感をいだいているひとりです。</P>
<P>そこでみなさんにお願いです。趣旨ご理解いただきまして、ご賛同いただけましたら下記から署名（ネット経由で完結できます）をお願いいたします。15秒で署名できます。</P>
<P>★報道の詳細はこちらを参照ください。こちら経由で署名が可能です。</P>
<P>↓<BR><A href="http://haken-law.cocolog-nifty.com/blog/" target=_blank><FONT color=#3333ff>http://haken-law.cocolog-nifty.com/blog/</FONT></A></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>★社団法人日本人材派遣協会からも署名が可能です。<BR>↓<BR><A href="http://www.jassa.jp/syomei/index1.jsp" target=_blank><FONT color=#3333ff>http://www.jassa.jp/syomei/index1.jsp</FONT></A></P>
<P>みなさまのご協力をお願い申し上げます。</P>
<P><FONT color=#ff0000><STRONG>なお、本署名はなんら特定の政党を支持したり、反対する趣旨のものではありません。誤解のございませんようにお願いします</STRONG>。</FONT></P>
<P><STRONG>【プロフィール】</STRONG><BR>1963年生まれ・東京都在住。1989年RFA入社。東京、大阪、神戸で求人情報誌「フロム・エー」「Ｂ-ｉｎｇ」「とらばーゆ」の営業を13年経験。2002年退職。人材派遣会社勤務を経て、エムエイリンク社労士事務所（東京都渋谷区）開業。青山学院大学大学院（法学研究科）修士課程にてビジネス法務、人事労務法務プログラムを修学中。東京都社労士会渋谷支部所属。</P>
<P>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<BR>★☆人と企業がイキイキ活躍できる環境を提案します☆★<BR>社会保険労務士　田中謙二　　e-mail&nbsp; <A href="mailto:tanaka@malink.jp">tanaka@malink.jp</A><BR>エムエイリンク社労士事務所　ＵＲＬ　<A href="http://www.malink.jp">http://www.malink.jp</A><BR>所長ブログ　<A href="http://office1.livedoor.biz/">http://office1.livedoor.biz/</A><BR>東京都渋谷区渋谷2-16-5マニュライフプレイス渋谷９階　〒150-0002<BR>tel（03）5774-0906　fax（03）5766-3985<BR>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</P>]]>
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</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51581031.html">
<title>育児介護休業法改正と待機児童問題</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51581031.html</link>
<description>改正育児・介護休業法が国会で成立しました。今回の改正で特に注目されるのは、短時間勤務の義務化でしょう。約３割の企業はすでに短時間勤務を実施しているので、残りの７割の企業は今後、就業規則などの整備が求められることになります。しかし、です…
女性の約７割は第...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-07-02T07:25:41+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働問題～新聞ネタから</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>改正育児・介護休業法が国会で成立しました。今回の改正で特に注目されるのは、短時間勤務の義務化でしょう。約３割の企業はすでに短時間勤務を実施しているので、残りの７割の企業は今後、就業規則などの整備が求められることになります。しかし、です…</P>
<P>女性の約７割は第１子の出産をきっかけに仕事を辞めている現実があります。核家族化が進んだこともその原因でしょうが、なにより切実な問題はやはり待機児童の問題でしょう。<A href="http://www.i-kosodate.net/policy/waiting2008/standing.asp?TODFKCD=13&amp;TODFKNM=東京都" target=_blank><FONT color=#3333ff>待機児童マップ</FONT></A>をみればその実態に驚かされます。</P>
<P>東京都を例に挙げれば、平成２０年度４月1日時点で、なんと約５５００人が待機しています。ワースト順に市区別に並べると、</P>
<P>世田谷区　３３５人</P>
<P>八王子市　３３１人</P>
<P>練馬区　２５４人</P>
<P>大田区　２４２人</P>
<P>板橋区　２３６人</P>
<P>となっています。これでは、仕事は続けることは現実問題かなり厳しい。法がいくら義務付けをしたところで、待機児童のこの数字をみれば、その実効性は極めて限られると考えられます。</P>
<P>社会保険労務士　田中謙二</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51575609.html">
<title>改正労基法　通達（４）</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51575609.html</link>
<description>
&amp;nbsp;平成21年5月29日、来年4月1日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。施行通達（「労働基準法の一部を改正する法律の施行...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-29T11:42:20+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働法全般</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">平成<SPAN lang=EN-US>21</SPAN>年<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>29</SPAN>日、来年<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>回に分けて解説していきます。施行通達（「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発<SPAN lang=EN-US>0529001</SPAN>）<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">4</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">．時間単位年休<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">労使協定を締結すれば、年休のうち５日以内については、時間単位で与えることができることについて<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">①時間単位年休を実施する場合には就業規則にも記載する必要がある。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">②時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて５日以内である。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">③時間単位年休の１日の時間数は当該労働者の所定労働時間数を基に定める。１時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要がある。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">④２時間や３時間といったように、１時間以外の時間を単位として時間単位年休を与える場合には、労使協定で、その時間数を定めること。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">⑤時間単位の年休も、使用者の時季変更権の対象となるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">また、（イ）あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、（ロ）所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、（ハ）１日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">⑥計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">社会保険労務士　田中謙二<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51577473.html">
<title>求人広告件数に変化の兆し？</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51577473.html</link>
<description>昨年４月以来すーと求人広告の取扱い（フリーペーパー、有料誌、折込、サイトの合計）が対前年同月比マイナスになっています。今年に入ってからその減少幅はさらに拡大し、▲40％台で推移していました。直近５月の集計がこのほど発表されました。全国求人情報協会によれば、...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-26T18:28:22+09:00</dc:date>
<dc:subject>採用雑感</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>昨年４月以来すーと求人広告の取扱い（フリーペーパー、有料誌、折込、サイトの合計）が対前年同月比マイナスになっています。今年に入ってからその減少幅はさらに拡大し、▲40％台で推移していました。直近５月の集計がこのほど発表されました。<A href="http://www.zenkyukyo.or.jp/" target=_blank><FONT color=#3333ff>全国求人情報協会</FONT></A>によれば、どうやら▲45％で下げ止まったようです。</P>
<P>求人件数の動向は景気の先行指標とされています。日経平均が何とか１万円越えを達成し、最近では先高警戒感で利益確定売りに押されたものの、１万円を挟んだ動きになっています。年末の株価はいったいどうなっているのか。６月以降の求人広告のマイナス幅が回復に向かえば、年末に向けて株価は１万円を越していくのかもしれません。注目です。</P>
<P>優秀な人材確保は今がチャンスです。顧問先には毎回声を大にしてすすめています。新卒採用もチャンスです。事実、毎年採用に苦労している業界に優秀な学生が多数応募してきています。こんな時代にしっかり人材を確保していく企業が伸びていくのでしょうね。わかってはいてもなかなか行動できないのも事実ではありますが…</P>
<P>採用コンサルタント　田中謙二</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51575607.html">
<title>改正労基法　通達（３）</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51575607.html</link>
<description>平成21年5月29日、来年4月1日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。施行通達（「労働基準法の一部を改正する法律の施行について...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-25T11:14:51+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働法全般</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">平成<SPAN lang=EN-US>21</SPAN>年<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>29</SPAN>日、来年<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>回に分けて解説していきます。施行通達（「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発<SPAN lang=EN-US>0529001</SPAN>）</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">3</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">．代替休暇<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">労使協定を締結すれば、改正法による引き上げ分（<SPAN lang=EN-US>25</SPAN>％から<SPAN lang=EN-US>50</SPAN>％に引き上げた差の<SPAN lang=EN-US>25</SPAN>％分）の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができることについて</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">①代替休暇を実施する場合、代替休暇に関する事項を就業規則にも記載する必要がある。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">②代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法は次のとおり。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">代替休暇として与えることができる時間の時間数＝（１カ月の時間外労働時間数－<SPAN lang=EN-US>60</SPAN>）×換算率※<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">※換算率とは、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率（５割以上）－労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金（２割５分以上）</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">③代替休暇の単位は「１日」または「半日」。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">「１日」とは１日の所定労働時間をいい、「半日」とはその２分の１をいう。「半日」については、必ずしも厳密に１日の所定労働時間の２分の１とする必要はないが、その場合には労使協定で「半日」の定義を定めておくこと。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">④労使協定で定めれば「代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇」と代替休暇を合わせて１日または半日の休暇とすることができる。労働者が請求した場合は、代替休暇以外の休暇として時間単位年休を活用することも可能である。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">⑤代替休暇を付与できる期間は時間外労働が１カ月<SPAN lang=EN-US>60</SPAN>時間超の当該１カ月の末日の翌日から２カ月以内とする。労使協定で定める付与期間はこの範囲内で定める必要がある。労使協定で１カ月を超える付与期間が定められている場合には、前々月の時間外労働に対応する代替休暇と前月の時間外労働に対応する代替休暇とを合わせて１日または半日の代替休暇として取得することも可能である。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">⑥１カ月<SPAN lang=EN-US>60</SPAN>時間超の時間外労働に係る割増賃金の支払日は労働者の代替休暇取得の意向に応じて、次のようになる。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">イ．労働者に代替休暇取得の意向がある場合<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">現行でも支払義務がある割増賃金（２割５分以上の率で計算した割増賃金）について賃金支払日に支払う。代替休暇取得の意向があった労働者が実際には取得できなかったときには、代替休暇を取得できないことが確定した賃金計算期間に係る賃金支払日に、今回の改正法に基づく割増賃金（法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金）を支払う必要がある。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">ロ．労働者に代替休暇取得の意向がない場合、労働者の意向が確認できない場合等<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">法定割増賃金率の引き上げ分も含めた割増賃金（５割以上の率で計算した割増賃金）について、当該割増賃金が発生した賃金計算期間に係る賃金支払日に支払う。法定割増賃金率の引き上げ分も含めた割増賃金が支払われた後に、労働者から代替休暇取得の意向があった場合には、代替休暇を与えることができる期間として労使協定で定めた期間内であっても、労働者は代替休暇を取得できないこととすることを労使協定で定めてもよい。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">⑦代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は年休の算定基礎となる全労働日に含まない。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US><o:p>社会保険労務士　田中謙二</o:p></SPAN></SPAN></P>]]>
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<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51575601.html">
<title>改正労基法　通達（２）</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51575601.html</link>
<description>平成21年5月29日、来年4月1日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。施行通達（「労働基準法の一部を改正する法律の施行について...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-23T11:29:38+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働法全般</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">平成<SPAN lang=EN-US>21</SPAN>年<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>29</SPAN>日、来年<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>回に分けて解説していきます。施行通達（「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発<SPAN lang=EN-US>0529001</SPAN>）</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">2</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">．割増賃金率引き上げ<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">１カ月<SPAN lang=EN-US>60</SPAN>時間超の時間外労働の割増賃金率を<SPAN lang=EN-US>50</SPAN>％以上とすることについて<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">①１カ月の起算日は就業規則に記載する必要があるが、就業規則等において起算日の定めがない場合等には、賃金計算期間の初日を起算日として取り扱う。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">②所定休日の労働で法定労働時間を超えるものは時間外労働にカウントする（法定休日の労働は別）。労働条件を明示する観点・割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則等により、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましい。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">③５割以上の率で計算した割増賃金の支払いが義務付けられるのは、１カ月の起算日から時間外労働時間を累計して<SPAN lang=EN-US>60</SPAN>時間に達した時点より後に行われた時間外労働である。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">社会保険労務士　田中謙二</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">
<P>当事務所では、労働時間管理の見直しのヒントの冊子（ＰＤＦ形式、18ページ）を作成いたしました。詳細は、<A href="http://www.malink.jp/" target=_blank><FONT color=#3333ff>コチラ</FONT></A>の新着情報6月5日をご覧下さい。</SPAN></SPAN>&nbsp;</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51573979.html">
<title>改正労基法　通達（１）</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51573979.html</link>
<description>平成21年5月29日、来年4月1日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。
施行通達（「労働基準法の一部を改正する法律の施行につい...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-20T16:02:18+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働法全般</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">平成<SPAN lang=EN-US>21</SPAN>年<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>29</SPAN>日、来年<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>回に分けて解説していきます。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">施行通達（「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発<SPAN lang=EN-US>0529001</SPAN>）<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">１．特別条項付き協定で定める事項</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3>三六協定で定める労働時間の延長時間については、<A href="http://roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/roudou_kijuihou/20061212-roudoukizyun.html" target=_blank><FONT color=#3333ff>平成10年厚生労働省告示第154号</FONT></A></FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">（以下「限度基準告示」という）で限度時間が定められており、限度時間を超えて時間外労働を行う場合には、特別条項付きの三六協定を締結する必要がある。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">今回の改正に伴い、この限度基準告示も改正された。特別条項付きの協定では、これまでにも定める必要があった「限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情」等の項目に加え、「限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率」も定めなければならないとされた。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">なお、三六協定では、「<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>日を超え<SPAN lang=EN-US>3</SPAN>ヶ月以内の期間」及び「<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>年間」について延長時間を定めなければならないとされており、双方について協定を結ぶ場合には、それぞれについて限度時間を越える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">この改正内容は、平成<SPAN lang=EN-US>22</SPAN>年<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>月<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>日以後に特別条項付きの三六協定を締結する場合、もしくは同日以後に更新する場合に適用されることになっています。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'">社会保険労務士　田中謙二</SPAN></P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51571069.html">
<title>不況で労働時間は減ったのか？</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51571069.html</link>
<description>6月14日の日経新聞に労働時間に関するアンケート結果が掲載されていました。
100年に1度の大不況でさぞかし労働時間は減っただろうとの予測に反して、7割弱もの方々は減らないと回答していました。理由は、「早く帰れるような職場環境ではない」が53％、「景気悪化で逆に忙...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-16T16:33:03+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働問題～新聞ネタから</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>6月14日の日経新聞に労働時間に関するアンケート結果が掲載されていました。</P>
<P>100年に1度の大不況でさぞかし労働時間は減っただろうとの予測に反して、7割弱もの方々は減らないと回答していました。理由は、「早く帰れるような職場環境ではない」が53％、「景気悪化で逆に忙しくなった」が19％だそうです。</P>
<P>バブル崩壊以降、各企業はリストラを断行し、景気が回復しても採用には必ずしも熱心ではありませんでした。その結果、1人当たりの労働負荷が大きくなり、精神疾患者がそれに伴って増えていきました。仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の重要性が叫ばれるようになり、政府も様々な施策で後押しをしていますが、このようなアンケート結果を見るとまだまだ浸透するようになるには時間がかかるようです。特に中小零細企業では人員は常に余裕がなく、代替要員はいないのが通常でしょう。週60時間以上働く長時間労働者は30代男性では5人に1人だそうです。週60時間を月に換算しなおせば90時間弱に相当します。これは過労死との因果関係が疑われるような時間にあたります。</P>
<P>ワークライフバランスの観点から、または、従業員の健康管理の面からも従業員1人1人の労働時間管理について見直しをしてみたらいかがでしょうか。</P>
<P>当事務所では、労働時間管理の見直しのヒントの冊子（ＰＤＦ形式、18ページ）を作成いたしました。詳細は、<A href="http://www.malink.jp/" target=_blank><FONT color=#3333ff>コチラ</FONT></A>の新着情報6月5日をご覧下さい。</P>
<P>採用コンサルタント・社会保険労務士　田中謙二</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51569083.html">
<title>都内事業所のサービス残業の実態</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51569083.html</link>
<description>東京都がまとめた労働時間管理に関する実態調査によると、都内事業所の４割弱にサービス残業が存在し、時間外手当の支給されない残業時間は月８時間に上ることが分かった。サービス残業は労働基準法に違反する行為だが、根強く残っているようだ。　サービス残業の有無を事業...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-12T06:37:32+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働問題～新聞ネタから</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><EM>東京都がまとめた労働時間管理に関する実態調査によると、都内事業所の４割弱にサービス残業が存在し、時間外手当の支給されない残業時間は月８時間に上ることが分かった。サービス残業は労働基準法に違反する行為だが、根強く残っているようだ。<BR>　サービス残業の有無を事業所に尋ねたところ、「まったくない」が５１％に上ったが、「一部の職場にある」（３３％）、「多くの職場にある」（４％）との回答もあった。持ち帰り残業については２３％の事業所が「ある」と答えた。<BR>　残業した従業員に昨年９月の残業時間を尋ねたところ、平均は２３・６時間で、このうち平均８時間分は手当が支払われていない。支給されない理由は「定額で支給されている」（１３％）、「自分の都合で残業しているため」（８％）など。<BR>　有給休暇については、０７年に「取得した」との回答は７５％だった。しかし、実際に消化した日数が付与日数に占める割合（消化率）は３０％にとどまった。すべて消化しなかった理由は「病気などのために確保しておく」（４２％）のほか、「仕事が多い」（２９％）、「要員・人員が不足している」（２７％）など。多くの事業所に有給休暇を取りにくい雰囲気があるようだ。<BR>　調査は昨年１０～１１月に都内の従業員３０人以上の３０００事業所と、そこで働く従業員２０００人を対象に実施した。 （2009.6.10日経新聞朝刊）</EM></P>
<P>この調査は実態を反映していないことに注意が必要です。理由は、調査対象が従業員３０人以上となっていること。調査時期が昨年１０～１１月に行われたことの２点です。日経平均が昨日瞬間的に１万円台を回復したそうですが、特に雇用関係の統計はこれからまだ悪化するというのが多くの意見です。解雇を踏みとどまった企業に雇用調整助成金を出し、失業率が低く抑えられている現状を見ますと雇用実態は表面数字以上に悪化していると評価するのが正解でしょう。</P>
<P>一般的に、企業規模が小さくなるにつれてサービス残業は拡大していく傾向にあります。今回の調査結果では４割弱にサービス残業があるとしていますが、調査規模を例えば１０人以上とした場合、その結果はさらに悪化するものと思われます。</P>
<P>１００年に一度の大不況期。この時期だからこそ、従業員の働かせ方、時間管理について考えてみてはいかがでしょうか。当事務所では、労働時間管理の見直しのヒントを冊子（ＰＤＦ形式、18ページ）を作成いたしました。詳細は、<A href="http://www.malink.jp/" target=_blank><FONT color=#3333ff>コチラ</FONT></A>の新着情報6月5日をご覧下さい。</P>
<P>採用コンサルタント・社会保険労務士　田中謙二</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51566378.html">
<title>労働判例研究会</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51566378.html</link>
<description>週末は労働判例研究会の定例勉強会でした。ある社労士さんが紛争調整委員会のあっせんに参加した例を題材に、争点の整理、あっせん案の検討など討議方式でおこないました。
大学院の理論的勉強とは違い、まさに目の前で起こった事案に対して体験から語られた内容だけに学ぶ...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-07T12:53:42+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働法全般</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>週末は労働判例研究会の定例勉強会でした。ある社労士さんが紛争調整委員会のあっせんに参加した例を題材に、争点の整理、あっせん案の検討など討議方式でおこないました。</P>
<P>大学院の理論的勉強とは違い、まさに目の前で起こった事案に対して体験から語られた内容だけに学ぶべきことが多かった勉強会でした。ご披露いただいた講師に感謝いたします。</P>
<P>テーマ　紛争調整委員会の実例から学ぶ</P>
<P>争点　</P>
<P>（１）退職強要があったか　（２）採用面接での賞罰聞き取りに対して保護観察処分を申告しなかったことが虚偽事実の申告にあたるか</P>
<P>検討</P>
<P>（１）は言った言わないの世界で証拠もないので割愛します。問題は（２）です。保護観察処分が「罰」に当たるか否か。一般的に、面接時に自分が不利になるような話はしないでしょうし、保護司はいわないようにとのアドバイスを行うのが一般的だと思われます。さて、検討の前提として保護観察についてみます。</P>
<P>保護観察の類型は原則的に次の4つ。</P>
<P>１.「１号観察」…少年法第２４条第１項第１号の保護処分を受けた者に対する保護観察<BR>２.「２号観察」…少年院から仮退院を許された者に対する保護観察<BR>３.「３号観察」…仮出獄を許された者に対する保護観察<BR>４.「４号観察」…刑の執行を猶予され、刑法第２５条の２第１項により、保護観察に付された者に対する保護観察</P>
<P>今回の事案は１号観察に該当します。また、本件採用面接時において、労働者が処分中であったか、処分を終えていたかは結論において問題となるでしょうか。仮に、処分を終えていた場合は、過去の処分歴が会社が採用するに当たり、仮に知っていたら採用をしなかったような重要な要素になるか否かで判断はわかれるとも考えられそうです。判断に当たっては、会社の業種、職種によって合理的な説明が出来るかどうかがポイントとなりそうです。さらに、より問題となりそうなのは、現に保護観察処分中だった場合です。</P>
<P>次に、保護観察処分が「罰」にあたるか否かですが、この点、大きな問題とはならないというのが私の意見です。何故なら、もともと企業には採用の自由が存在し、かなり広い範囲で裁量権が認められているからです。したがって、保護観察中であったか否かの検討、保護観察処分が「罰」にあたるか否かの検討をするまでもなく、「採用の自由」を根拠に拒否できたと考えます。</P>
<P>一般的に採用の自由は５つに分けて説明されます。①雇入れ人数決定の自由、②募集方法の自由、③労働者選択の自由、④特定労働者との労働契約の締結を強制されない自由、⑤調査の自由です。</P>
<P>③についは昭和４８年の三菱樹脂事件という有名な最高裁判決があります。最高裁は「使用者は、…いかなる者を、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り原則として自由に決定することができ…労基法３条の思想・信条等による差別は採用には適用されず、企業が特定の思想・信条を有する者をそれを理由として雇い入れを拒んでも当然に違法とすることはできない」と判示し、使用者の採用の自由を広く認める考え方を示しています。</P>
<P>さて、保護観察処分を申告しなかったことが虚偽事実の申告にあたるかの点です。採用に当たり犯罪歴はどこまで申告義務があるのでしょうか。犯罪歴詐称については、裁判所は期間満了後あるいは刑の執行後長期間経過している場合や少年時の非行歴を除いて、執行猶予期間経過後の刑罰については、採用面接にあたり申告すべき義務があるといわれており、判例では、犯罪歴詐称は懲戒解雇に値するとしながら、現状の勤務状況、前科の程度・消滅、勤続年数等を考慮して慎重に判断する傾向にあります。<BR></P>
<P>また、今回の争点ではありませんが、保護観察処分中、あるいは過去の処分歴の事実を告げず採用されたことが、仮に,、就業規則上経歴詐称にあたり、かつ、それが懲戒解雇事由に該当していたら、重要な経歴を詐称したと評価され、懲戒解雇の対象にもなり得ます。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>労働紛争は増加しています。特に採用時、退職時に問題が起こるケースが多いようです。企業としては、具体的にどんなリスクがあるのか、常時点検を怠らず、必要があれば社労士等の専門家に相談するのが紛争の事前防止として有効であることを検討いただければと思う次第であります。</P>
<P><A href="http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/3.html" target=_blank><FONT color=#3333ff>紛争調整委員会によるあっせんについてはこちら</FONT></A></P>
<P>当事務所では、労働時間管理の見直しのヒントを冊子（ＰＤＦ形式、18ページ）を作成いたしました。詳細は、<A href="http://www.malink.jp/" target=_blank><FONT color=#3333ff>コチラ</FONT></A>の新着情報6月5日をご覧下さい。</P>
<P>採用コンサルタント・社会保険労務士　田中謙二</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51565724.html">
<title>元時津風親方の退職金問題</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51565724.html</link>
<description>大相撲の力士暴行死事件で傷害致死罪に問われ、１審名古屋地裁で懲役６年を言い渡された前時津風親方の山本順一被告＝控訴＝が、０７年１０月に解雇された日本相撲協会に対し、退職金を請求した件で、同協会が返答を保留している問題について、一部報道では、「退職金を請求...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-06T10:48:01+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働問題～新聞ネタから</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>大相撲の力士暴行死事件で傷害致死罪に問われ、１審名古屋地裁で懲役６年を言い渡された前時津風親方の山本順一被告＝控訴＝が、０７年１０月に解雇された日本相撲協会に対し、退職金を請求した件で、同協会が返答を保留している問題について、一部報道では、「退職金を請求するなどけしからん」と批判されています。批判は、批判としても、不支給とすることはそう簡単ではありません。</P>
<P>そもそも退職金って何でしょうか。</P>
<P>退職金は、支払条件が明確であれば、労働基準法第１１条の｢労働の対償｣としての賃金に該当し、退職金請求権は法的な保護を受けることになります。その法的性格は、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格を併せ持つものと解釈されています。</P>
<P>例えば、退職後、競業関係にあるような同業他社に就職した場合や、懲戒解雇に処せられた場合に、退職金の減額や不支給とする取扱いをするという就業規則は一般的ですし、その内容が合理的である限り有効とされています。この取扱いは、退職金が功労報償的な性格を有することを意味しており、退職時に使用者が勤務の再評価を行う趣旨である解されます。</P>
<P>一方、退職金が賃金の後払い的性格と評価された場合は問題となります。勤続年数、退職時の役職等によって支払額があらかじめ定められている場合は、後払い的性格が強くなります。仮に退職金の減額や不支給の規程を根拠にしたとしても、特に不支給については簡単にできないと解されています。</P>
<P>まず、相撲協会の規程がどうなっていたかを見る必要があります。報道によれば、除名処分には不支給とする規定はあるが、解雇にはその規定がないようです。すなわち、解雇処分と退職金不支給が連動していない以上、協会は規定に従って支給する義務があることになります。世論は納得しないでしょうが仕方ないですね。協会としては民事裁判を起して、不法行為による損害賠償を請求することが可能性としては残ります。</P>
<P>退職金問題は、０８年８月に大麻所持容疑で逮捕され、解雇となった元若ノ鵬からの請求で批判されていました。元若ノ鵬には結局、規定に従って支払われたのです。一方、大麻所持容疑で０９年１月末に逮捕され、解雇された元若麒麟は受け取りを辞退したそうです。相撲協会は、財団法人の規則にあたる寄付行為を２月に一部改正し、解雇処分された親方、力士は理事会の決議によって退職金などを支給しないか、減額できる規定を新設したそうです。</P>
<P>前時津風親方の解雇が、仮に、この規程の効力が及ぶ２００９年２月以降だったとしたら、結論は変わっていたでしょう。</P>
<P>採用コンサルタント・社会保険労務士　田中謙二</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51565305.html">
<title>サービス残業問題</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51565305.html</link>
<description>残業代未払いで是正勧告／労基署、太成学院大に
太成学院大（堺市美原区）が正職員２０人の残業代を一切払わず、羽曳野労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが３日、大学と労基署への取材で分かった。
大学は「勧告に従い、今月末までに支払う」としているが、「額...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-05T16:39:30+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働問題～新聞ネタから</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><STRONG><EM>残業代未払いで是正勧告／労基署、太成学院大に</EM></STRONG></P>
<P><EM>太成学院大（堺市美原区）が正職員２０人の残業代を一切払わず、羽曳野労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが３日、大学と労基署への取材で分かった。</EM></P>
<P><EM>大学は「勧告に従い、今月末までに支払う」としているが、「額は算定中」とし、未払いの理由も明らかにしなかった。</EM></P>
<P><EM>大学と労基署によると、未払いは過去数年にわたり続いていた。労働基準法は、残業代の未払いについて過去２年分を請求できると規定しており、支払いの対象は２０人に限られた。うち数人は既に退職している。</EM></P>
<P><EM>大学関係者の相談を受けた同労基署が調査、発覚した。大学のホームページによると、１９８７年に大阪短期大学として設立され、９８年に四年制大学に改組された。　（共同通信、６月３日）</EM></P>
<P>未払い分はきちっと解決してもらうほかありませんが、お金の問題以上に、深刻なことは、長時間労働に伴って、精神疾患が増えている現実です。「カロウシ」という和製英語があるそうです。「日本人は何故死ぬまで働くのか」という、諸外国から見たらフシギな現象が日本では当たり前に発生しています。</P>
<P>こんな不景気の時代にあっても、長時間労働、ダラダラ残業がが日常化している会社は多いと思われます。自社の労務管理を見直しませんか。</P>
<P>当事務所では、労働時間管理の見直しのヒントを冊子（ＰＤＦ形式、18ページ）を作成いたしました。詳細は、<A href="http://www.malink.jp/" target=_blank><FONT color=#3333ff>コチラ</FONT></A>の新着情報6月5日をご覧下さい。</P>
<P>採用コンサルタント・社会保険労務士　田中謙二</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51564605.html">
<title>働き方を考える</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51564605.html</link>
<description>景気悪化でほとんどの産業で残業が減っています。
厚生労働省が１日発表した４月の毎月勤労統計調査結果（速報、従業員５人以上の事業所）をみてみましょう。所定外労働時間は9.2時間（前年同月比19.7％減）、なかでも、特に減少幅が大きいのは、やはり、製造業です。製造業...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-04T10:24:46+09:00</dc:date>
<dc:subject>職業観</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>景気悪化でほとんどの産業で残業が減っています。</P>
<P><BR>厚生労働省が１日発表した４月の毎月勤労統計調査結果（速報、従業員５人以上の事業所）をみてみましょう。<BR>所定外労働時間は9.2時間（前年同月比19.7％減）、なかでも、特に減少幅が大きいのは、やはり、製造業です。製造業の所定外労働時間は9.1時間（同45.3％減）でした。</P>
<P>残業が減ってきた今こそ、働き方の見直しをする好機だともいえます。<BR>所定労働時間内に仕事を終わらせる工夫について考えてみましょう。<BR>例えば、従業員ひとりひとりの仕事の中身の点検です。<BR>その仕事はほんとうにＡさんしかできないのか、Ａさんの仕事を分析してみます。<BR>Ａさんしか出来ないとなれば会社にとってリスクが高いと考えられます。<BR>Ａさんが欠勤したら、転職したら。置き換えができません。<BR>仕事はできる人に集中します。出来る人は労働時間が長くなる傾向があります。<BR>長時間労働は健康リスクとも関連性が高いといわれています。時間があるいまこそ、労働時間について考えてみてはいかがでしょうか。</P>
<P>【宣伝です】</P>
<P>当事務所で労働時間管理に関する冊子を作成いたしました。</P>
<P>詳細は、<A href="http://www.malink.jp/" target=_blank><FONT color=#3333ff>コチラ</FONT></A>の新着情報6月5日をご覧下さい。</P>
<P>採用コンサルタント・社会保険労務士　田中謙二</P>]]>
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</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51564083.html">
<title>社労士の懲戒処分</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51564083.html</link>
<description>国家資格者の責任は重い。
内容によっては、行政処分にとどまらず、民事責任、刑事責任を追求されることも当然ある。
ときどき私の事務所に脱法あるいは限りなく脱法に近い指南を依頼してくるヤカラがいる。
&amp;nbsp;
先日、驚いたことがあった。
「サービス残業を削減し...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-06-03T11:39:47+09:00</dc:date>
<dc:subject>つぶやき</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>国家資格者の責任は重い。</P>
<P>内容によっては、行政処分にとどまらず、民事責任、刑事責任を追求されることも当然ある。</P>
<P>ときどき私の事務所に脱法あるいは限りなく脱法に近い指南を依頼してくるヤカラがいる。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>先日、驚いたことがあった。</P>
<P>「サービス残業を削減したいのですが…」という電話（ハア？）</P>
<P>サービス残業＝違法という認識がまったくない。</P>
<P>丁寧に対応したが、こまったものである。</P>
<P>労働基準法は「労働条件の最低基準を定めたもの」</P>
<P>会社の業績が厳しいから守りたいが守れない、では経営者失格だろう。</P>
<P>言い訳を外に求める人物に成長はない。</P>
<P>このことは従業員だけでなく経営者にもそのまま当てはまる。</P>
<P>守れていないなら原因を分析し、どうしたらできるようになるか考える。</P>
<P>そのためのお手伝いなら、最大限、時間を惜しまずサポートしていきたい。</P>
<P>今も、これからも…</P>
<P><A href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahorou-tyoukai/index.html" target=_blank><FONT color=#3333ff>処分事案はこちら</FONT></A><A href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahorou-tyoukai/index.html" target=_blank></A></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>採用コンサルタント・社会保険労務士　田中謙二</P>
<P>&nbsp;</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://office1.livedoor.biz/archives/51560599.html">
<title>若者の就職観</title>
<link>http://office1.livedoor.biz/archives/51560599.html</link>
<description>今週は気温が低めできのうは梅雨のはしりを思わせる雨でした。私は渋谷の事務所まで40分電車通勤ですが、これからの季節は車内の湿度が高くなりがちで、不快度300％。まさに「痛」勤電です。どうしても傘を持つことが多くなり片手がふさがるといつもの読書がきびしいため、Ｉ...</description>
<dc:creator>manekineko1</dc:creator>
<dc:date>2009-05-29T15:37:29+09:00</dc:date>
<dc:subject>採用雑感</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>今週は気温が低めできのうは梅雨のはしりを思わせる雨でした。私は渋谷の事務所まで40分電車通勤ですが、これからの季節は車内の湿度が高くなりがちで、不快度300％。まさに「痛」勤電です。どうしても傘を持つことが多くなり片手がふさがるといつもの読書がきびしいため、ＩＣレコーダーが活躍してくれます。大学院のディスカッション（労働判例中心）はなかなか手ごわく、スピードも速いのでレコーダーはありがたい存在です。最近は、見聞きしたことで気になったことをレコーダーに録音し後から聞いて情報をＰＣにまとめるやり方が気に入っています。</P>
<P>さて、若者の就職観です。</P>
<P>高校生採用の件で全国各地の高校を訪問し、進路指導の先生に就職あっせんを依頼して回った経験があります。就職観は地域によって大きく異なります。例えば、就職環境の良くない北海道と沖縄を比較します。北海道では、地元志向が沖縄より強い傾向にあります。北海道では、地元に就職先がなければ道内に留まってフリーターになることを親も容認する傾向がより顕著です。沖縄では大阪、東京への就職も親は容認します。この差はなんでしょうか。進路指導の先生のお話を伺って分かったことは、親御さんの考え方の違いでした。北海道は一般的に道外へ子供を出すことに抵抗があるそうです。都会はこわいところ、無理して出て行くことはない。地元で正社員の職がなければ、アルバイトでもいいから地元に残って欲しいという考え方が多いそうです。親の愛なのかどうかここは議論が分かれるところでしょう。（私は、北海道的な考えを否定するものではありませんし、一般論として書いていることを申し添えます。）</P>]]>
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</rdf:RDF>
